協会会則

Statutes

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協会会則

日本後払い決済サービス協会 会則

第1条 (名称・及び事務所)

  • 本協会は、後払い決済サービスに係る取引を公正にし、後払い取引に携わる関係事業者の業務の適正な運営を確保し、もって利用者の消費生活の向上と利便に貢献することを目的とする。
  • 本協会は、日本後払い決済サービス協会(英文表示:JAPAN BNPL ASSOCIATION)と称する。
  • 本協会は、会員会社のうち、会長会社の所在地に事務局を置く。

(設立時所在地:東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階 株式会社ネットプロテクションズ内)

 

第2条 (事業目的)

本協会の事業目的は、以下のとおりとする。

  • 後払い決済サービスに係る取引の適正化、その他利用者の利益の保護を図るために必要な対応の実施に関すること。
  • 後払い決済サービスにおける行政や消費者団体等との情報交換に関すること。
  • 後払い決済サービスに関する会員間の情報交換及び調査研究に関すること。

 

第3条 (会員)

  • 本協会には、正会員、準会員、及び賛助会員を置く。
  • 正会員は、短期の後払い決済サービスを主要業務として営む企業のうち、理事会において承認された者をいう。なお、原始正会員は、本協会設立時のメンバー団体とする。正会員は、総会の議決権を各々1個ずつ保有するものとする。
  • 準会員は、正会員以外の後払い決済サービスを営む企業のうち、理事会において承認された者をいう。準会員は、総会の議決権を保有しないものとする。
  • 賛助会員は、本協会の趣旨に賛同する企業(法律事務所、会計事務所等を含む)又は個人のうち、協会理事会において承認された者をいう。賛助会員は、総会の議決権を保有しないものとする。
  • 正会員、準会員、及び賛助会員は、本協会の規定による入会金及び年会費を支払うものとする。なお、入会金及び年会費は、退会時に返還しないものとする。
  • 正会員は、以下のすべての権利を有し、準会員は、(1)(2)についての権利を有する。
  • 本協会の名称を自己の業務において使用することができる。
  • 本協会が収集した各種情報を受け取ることができる。
  • 運営委員会に出席して意見を述べることができる。

 

第4条 (役員等)

  • 本協会の業務執行のため、7名以下の理事を置き、理事会の互選により、次の役員を置く。
    • 会長 1名
    • 副会長 1名
    • 理事 4名以下
    • 監事 1名

 

  • 本協会には、事業計画を遂行する運営委員会を設置する。
  • 運営委員会には、各正会員から1名が参加することができる。委員の中から互選により委員長1名、副委員長1名を置き、その運営等は、運営委員会規則に定める。
  • 協会の運営に関しては、会長及び運営委員長の指名により、事務局長及び事務局員を若干名置くことができる。

 

 

第5条 (選任)

  • 理事は総会において正会員の社長又は、これに準じる者の中から、選任する。
  • 運営委員会の委員は、正会員の推薦により、正会員の役員又はこれに準じる者1名を選任する。
  • 協会の運営に関しては、会長及び運営委員長の指名により、事務局長及び事務局員を若干名置くことができる。

 

第6条 (役員等の職務)

  • 会長は、本協会を代表し、理事会の運営を行う。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けるとき、及び会長不在時に、会長を代行する。
  • 理事及び監事は、理事会に出席し、協会の運営に意見を述べ、また協会の決定に参加する。
  • 監事は、本協会の会計を監査する。
  • 運営委員会は、別途定める運営委員会規則に基づき、理事会の決定及び事業計画に従い、本協会の運営に関する事項を協議し、実行する。
  • 運営委員会委員長は、運営委員会の運営に関する一切の事項を行う。
  • 運営委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けるとき、及び委員長不在時に、委員長を代行する。
  • 運営委員会委員は、運営委員会に出席し、運営に関する意見を述べ、運営委員会としての意見の調整に参加する。
  • 事務局は、理事会及び運営委員会の指揮下で、事務局長が業務を統括して以下に掲げる事務全般を担当する。
    • 総会、理事会、運営委員会の開催及び議事録の作成に関すること。
    • 外部団体等との連絡窓口になること。
    • 会計及び経理に関すること。
    • 財産及び物品の取り扱い並びに管理に関すること。
    • その他一般業務の事務処理に関すること並びに会長が必要と認めた事項。

 

第7条 (総会)

  • 最高意思決定機関は、総会とする。
  • 総会は、正会員をもって構成する。
  • 総会は、年1回の通常総会とし、各事業年度末から2カ月以内に開催するものとし、必要に応じて会長が臨時総会を招集できる。
  • 総会は、以下の事項を審議する。
    • 本協会の事業目的に関すること。
    • 本協会の予算案と決算、事業計画案と報告に関すること。
    • 本協会の役員人事に関すること。
    • 本協会の規則に関すること
    • その他本協会の運営に必要な事項。
  • 議長は、副会長、又は総会において選任された者とする。
  • 総会は正会員の3分の2以上の出席により、成立し、出席正会員の過半数の賛成によって議決する。なお、理事会の判断により、正会員は、書面投票、又は電磁的方法による決議を行うことができる。
  • 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

 

第8条 (任期)

  • 役員の任期は、通常総会での選任後次の通常総会までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
  • 役員の欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期とする。

 

第9条 (理事会)

  • 理事と監事をもって、理事会を構成する。
  • 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  • 理事会では、以下の事項を審議する。
  • 運営委員会により、協議し、可決した協会運営に関する事項。
  • 協会の規則案に関する事項。
  • 総会に付議すべき事項。
  • 本協会への入会の承認・退会等に関する事項
  • その他総会の決議を要しない協会運営に関する事項。
  • 理事会の運営においては、第7条第3項、第6項、及び第7項を準用する。

 

第10条 (経費・会計)

  • 本協会の運営に要する経費は、入会金、年会費、寄付金及びその他収入を持って充てる。
  • 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
  • 本協会の事業計画、及び活動予算案については、理事会で協議し、会長が総会に提出し、その承認を得なければならない。
  • 事業計画の報告及び決算については、毎事業年度終了後監事の監査を受け、各事業年度末から2カ月以内に、総会の承認を受けなければならない。

 

第11条 (退会)

  • 会員は、退会届出を理事会あてに提出して、本協会を退会することができる。
  • 会員が以下のいずれかに該当したときは退会したものとみなす。
    • 会員である団体・企業が消滅したとき。
    • 会費を2年間納入しないとき。
    • 個人会員が死亡したとき。

 

第12条 (入会拒否及び強制退会)

本協会は、入会の申請を行った者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入会を拒否することができ、入会後は強制退会の措置を講じることができるものとする。

  • 割賦販売法又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人であること。
  • 入会時の提出書類に虚偽の記載があり、又は重要な事項について記載が欠けていること。
  • 会員の信用又は品位を害するおそれがある者であること。
  • 警察庁「組織犯罪対策要綱」に掲げられている暴力団等であること。
  • その他本協会の目的等に合致しないなど正当な事由により理事会において承認が得られない場合。

 

第13条 (規則の変更)

この規則を変更するときは、総会において議決を受けなければならない。

 

本規則は、2021年5月11日から施行する。
2022年6月 1日から改定する。